相対的記載事項について
相対的記載事項とは、決めても決めなくても自由ですが、決めたなら定款に記載しない
と有効にならない事項のことです。
記載しないことで、定款そのものが無効になるわけではありませんが、定款に記載しなと
決めた意味がありません。
相対的記載事項には次のようなものがあります。
①株式の譲渡制限に関する規定
株式を譲渡する場合に、会社の承認が必要であるとする規定。
②株主総会などの招集通知を出す期間の短縮
株主総会を招集するには、通常2週間前までに招集通知を出さなければならないが、短縮することも可能です。
③役員の任期の伸長
会社法上、役員の任期は2年ですが、株式の譲渡制限規定を設定していれば、10年まで伸長できます。
④株券発行の定め
原則、株券は発行しない。しかし、発行する場合は定款に記載しなければなりません。
⑤現物出資
現金以外のもの(不動産、有価証券、自動車等)を出資することもできます。
⑥財産引受
会社設立を条件として、会社は発起人から事業用の財産を譲り受ける契約を交わすことができます。
←「会社設立時の定款の作成」前の記事へ 次の記事へ「絶対的記載事項について」→
※当サイトに掲載されている情報には万全を期していますが、 法律の改正その他の原因により当サイトの情報を利用することによって生じた損害に対して一切の責を負うものではありません。 情報の利用に関しましては全て最終自己責任で行って頂くようお願いします。