任意的記載事項について
任意的記載事項とは、決めてみ決めなくてもいいうえに、決めた場合でも定款に記載しなくてもいい事項です。しかし、定款に記載した方が、決めたことを明確にできるので、記載したほうがいいでしょう。
任意的記載事項には次のようなものがあります。
①事業年度
会社の決算期を決めます。
②取締役等の役員の数
取締役などの役員の数については、取締会を設置していない会社については、取締役が1名以上いればよい。取締役設置会社については、もっと複雑である。
③株主総会の議長
議長は誰にするか、または議長をどのようにして決めるかを記載します。
④定時株主総会の招集時期
定時株主総会は、決算を迎えた後の一定の時期に招集しなければならず、その時期を記載します。
⑤基準日
株式会社は一定の日を定めて、その日の時点で株主名簿に記載、記録された株主を権利行使できる株主とします。この一定の日を「基準日」といいます。
←「絶対的記載事項について」前の記事へ 次の記事へ「定款の書き方について」→
※当サイトに掲載されている情報には万全を期していますが、 法律の改正その他の原因により当サイトの情報を利用することによって生じた損害に対して一切の責を負うものではありません。 情報の利用に関しましては全て最終自己責任で行って頂くようお願いします。