登記事項について
①登記する事項の一覧
定款で定めたすべての事項を登記する必要はありません。法令の定めにしたがって、登記しなければならない事項、または登記できる事項を記載することになります。
会社設立においては、主に以下の事項を登記します。
■登記する事項
❶商号
❷本店住所
❸公告の方法
❹目的
❺発行可能株式総数
❻発行済株式の総数(設立時に発起人に割り当てる株式の数の総数)
❼資本金の額
❽株式の譲渡制限に関する規定(設定した場合)
❾役員に関する事項(取締役の氏名、代表取締役の住所・氏名、監査役の氏名)
❿取締役の設置、監査役の設置(取締役会を置く会社の場合)
②会社法上の登記の効力
登記すべき事項は、登記完了後でなければ「善意の第三者に対抗することができません。」このときの「善意」とは通常の意味と違い、「ある事実について知らないこと」です。
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