会社の各種法人形態
■法人とは
法人とは、「自然人以外で権利義務の主体となる地位を有するもの」と定義されています。法令に則り、法人設立し、法人格を有して、権利を得て義務
を負うことになります。
主な法人には、株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人などがあります。
■法人の種類
①株式会社とは
株式会社は営利を追求する法人であり、最も数が多いです。ほとんどの人になじみのある法人と言えます。
その規模もさまざまで、上場企業もあれば一人会社もあります。
②合同会社とは
合同会社は新しい法人形態と言えます。株式会社と比較すると、会社設立の際の費用が安く済みます。また公証役場での定款認証もいりません。これらの手軽さから徐徐に設立数が増加しています。
機関を見ると、「社員」は株式会社の株主、「業務取締役」は株式会社の取締役、「代表社員」は代表取締役にあたります。
③一般社団法人とは
社団法人とは人の集まりである団体に法人格を付与したものです。ひとの集まりですから、一般社団法人の設立には社員が2名以上必要です。
④一般財団法人とは
財団法人とは、財産に対して法人格を付与したものです。財産に法人格を付与しているため、純資産総額が2期連続して300万円を下回ってしまうと解散事由になります。
←「個人と法人(会社) 所得と課税」前の記事へ 次の記事へ「会社設立の電子定款は節税になる」→
※当サイトに掲載されている情報には万全を期していますが、 法律の改正その他の原因により当サイトの情報を利用することによって生じた損害に対して一切の責を負うものではありません。 情報の利用に関しましては全て最終自己責任で行って頂くようお願いします。