定款作成の際のポイント〜株式
取締役会設置会社の定款の例を基に、作成時の「株式」における法務上及び税務上のポイントをあげていきます。
■株式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式は○○株とする。
○法務上のポイント
→会社設立までに定款で定めなければならない。
(株券の不発行)
第6条 当会社の発行する株式については、株券を発行しない。
○法務上のポイント
→株券不発行は原則。
○税務上のポイント
→株券発行時は印紙税がかかる。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式は譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。
○法務上のポイント
→株式の譲渡制限を設定することで、「非公開会社」となります。
(株主名簿記載事項の記載または記録の請求)
第8条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他一般承継人が記名押印し、共同して提出しなければならない。法務省令の定める事由による場合は、株式取得者が単独で請求することができ、その場合には、その事由を証する書面を提出しなければならない。
○ 法務上のポイント
○ →株式会社においては、株主名簿を作成し、
「株主の氏名または名称及び住所」
「保有株式数」
「取得日」
「株券発行していれば株券番号」
(基準日)
第9条 当会社は,毎年3月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
○法務上のポイント
→基準日を定款で定めて、基準日における株主の権利を設定する。
○税務上のポイント
→配当の受領権利を獲得する日となる。
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