定款作成の際のポイント〜計算
取締役会設置会社の定款の例を基に、作成時の「計算」における法務上及び税務上のポイントをあげていきます。
■計算
(事業年度)
第25条 当会社の事業年度は、毎年○月1日から翌年△月31日までとする。
○法務上のポイント
→これは、会計期間、決算期を定める項目です。
○税務上のポイント
会計期間は法人税計算の基本期間となります。
(剰余金の配当)
第26条 剰余金の配当は,毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
○法務上のポイント
→純資産総額が300万円未満の場合は、剰余金の配当は不可。
○税務上のポイント
→剰余金配当は法人税法の経費に該当しません。
(配当金の除斥期間)
第27条 剰余金の配当が,その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは,当会社は,その支払義務を免れるものとする。
○法務上のポイント
→除斥期間は支払提供の日から3年と定めるのが一般的です。
○税務上のポイント
→配当の支払確定日から1年を経過した日までに支払いがない場合には,その1年を経過した日に支払いがあったものとみなして,所得税の源泉徴収を行い,納付することとなっています。
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